在外公館等借入金の返済の実施に関する法律

  • 第一条

     在外公館等借入金の返済の実施に関しては、この法律の定めるところによる。...

  • 第二条

     この法律において「在外公館等借入金」とは、在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百...

  • 第三条

     財務大臣は、国に対して借入金の返済を請求する権利を有する者に対して、本邦通貨をもつて借入金の返済を...

  • 第四条

     借入金の金額は、確認法第六条に規定する借入金確認証書に記載された現地通貨表示による金額を、別表在外...

  • 第五条

     財務大臣は、毎会計年度、予算の定めるところにより、当該会計年度に返済すべき借入金の金額及びその返済...

  • 第六条

     財務大臣は、借入金の返済に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。 2 財務大臣は...

  • 第七条

     借入金の返済手続の細目は、財務省令で定める。...

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