郵政事業庁設置法(廃止)

  • 第一条

     この法律は、郵政事業庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定める...

  • 第二条

     国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総務省の外局として、郵政...

  • 第三条

     郵政事業庁は、郵政事業を合理的かつ能率的に運営することを任務とする。...

  • 第四条

     郵政事業庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。  一 郵政事業(総務省設置...

  • 第五条

     郵政事業庁に、次の地方支分部局を置く。   地方郵政監察局   地方郵政局   郵便局...

  • 第六条

     地方郵政監察局は、郵政事業庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。  一 郵政業務(郵政事...

  • 第七条

     地方郵政監察局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、地区郵...

  • 第八条

     地方郵政局は、郵政事業庁の所掌事務のうち、現業事務の管理に関する事務の全部又は一部を分掌する。 ...

  • 第九条

     地方郵政局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、事務センターを置く。 2 事務センターの...

  • 第十条

     総務大臣は、事務センターのほか、地方郵政局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方郵政局...

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